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社会保険労務士法人ますだ事務所
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給付や年金って、よくわからない!
1) 退職後でも給付を受けられるかも?
仕事中のケガ、私傷病で休職している方や育児休業中に手当の給付を受けられることはもちろんですが、退職後もその給付が受けられる場合があります。
   (例)元N社勤続5年勤務 29歳 女性
出産1ヶ月前に退職
退職後の出産手当金 給与のおよそ2カ月分受給
2) 障害年金や遺族年金はご存知ですか?
老齢年金だけが年金ではありません。
遺族・障害年金の受給申請忘れはありませんか?
近年、新しいライフスタイルとして「事実婚」を選ぶ人も少なくありません。
事実婚のパートナーには税法上の相続権は認められていませんが、遺族年金の受給権は認められています。
障害年金の範囲も、肢体不自由から心の病までさまざまです。
二十歳前から一定の障害がある場合には、保険料を1円も納付することなく年金を受給できることもあります。
   (例)26歳 男性
先天性の疾患
国民年金納付なし 障害基礎年金2級
障害基礎年金を受給
3) 給付は国民年金・厚生年金だけではありません
仕事中の事故等が元で一定の障害が残ってしまった場合、お亡くなりになってしまった場合、在職中はもちろんですが退職後も労災補償給付が受けられます。
労災補償給付だけでなく、国民年金・厚生年金保険も請求できる可能性があります。
   (例)元A社勤務 55歳 男性
在職中に労災事故 右目視力低下 労災障害9級
労災障害補償給付 一時金 給与のおよそ13カ月分受給
(このケースは国民年金・厚生年金の併給なし)
ますだ事務所が、複雑でわかりにくい給付や年金のサポートをいたします。
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